平成26年度 税制改正 その③

こんにちは

今日は3つ目を紹介しま~すビックリマーク

『特定居住用財産の譲渡損失の

損益通算および繰越控除制度の延長』ですビックリマーク

その②は買換した場合の特例ですが、今回のその③は売却した場合です。

現在、住んでいる家や土地を売って、損失が出た場合、その譲渡資産の

住宅ローン残金がある場合、その住宅ローンから譲渡額を差し引いた額

を限度に給与所得などから控除することができるんです。

そして、その年に控除しきれなかった分、その翌年から3年間給与所得

などから控除してくれます。



その譲渡が平成25年12月31日までの間にすることが条件だったのですが


平成27年12月31日まで2年間延長されますビックリマーク



要件の内容


①平成27年3月31日までの間に譲渡される自分の居住用の

土地建物で、その譲渡する年の1月1日において所有期間

  が5年を超えるもののうち次の(あ)~(え)のいがれずれかに

該当するもの

(あ) 現に自分が住んでいる

(い) 以前に自分で住んでいて、住まなくなった日から3年後の

12月31日までの間に譲渡されるもの

(う) (1)と(2)の住宅および敷地

(え) 災害によって滅失した(1)の住宅の敷地でその住宅が滅失

    しなかった場合の、その年の1月1日における所有期間が

5年を超える住宅の敷地

ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の年の

  12月31日までに譲渡されるもの

②譲渡について契約が締結した前日において、その譲渡資産について

  一定の住宅借入金等を有すること。

③繰越控除する各都市の所得金額が合計で3000万円以下であること。

④譲渡先が、売主の配偶者やそのほか特別の関係がある者でないこと。



その②とその③は似ているようですが、内容が全然違うので気を付けてくださいねビックリマーク