火災保険 と 1月第5週目 スタッフ予定

消費税の増税前に『マイホームを持ちたい』 『建て替えたい』と考えていらっしゃるご家族も多いと思います。
住宅を新築した場合に、新しく火災保険に加入しますが、火災保険にも「新価(再取得価額)型」と「時価型」の二通りがあり、それぞれ違います。
新価(再取得価額)型」は、住宅や家財の取得にかかった費用が補償される保険金の支払方法をいい、取得時の金額がそのまま支払われます。支払われた保険金で同じものを再建することができるのです。
時価型」は、住宅や家財の評価額に経過年数や使用による消耗分を差し引いた価格のことをいいます。
年数が経つにつれて徐々に評価額は低くなってしまいます。
火災保険の保険金を時価払いで設定している場合には、補償される金額が年々減っていきますから、同じものを建て直すための充分な補償を受けられないことが多いのです。
現在では、ほとんどの火災保険は、新価型での補償を行なっています。
ですが、一部の火災保険の中には、支払基準が時価型のままになっている商品もあるため、チェックしてみることをおすすめします。  
「火災保険は入っていれば大丈夫。
というものでもありません。
保険金の支払われないケースあるのです。
約款などで保険金の支払い対象外と定められていることを「免責(めんせき)」といいます。
どのような場合に保険金が支払われないのか、簡単にですが見ていきましょう。
1.建物の経年劣化
  「経年劣化とは年月を経て老朽化が進行した状態を言います。
  火災保険は「偶然かつ突発的な事故」を保証の対象にしているため、自然に劣化した建物は保障されないのです。
2.外国の武力行使・戦争などによる損害
  広範囲にわたり甚大な被害をもたらす事があり、その損害を保険でカバーする事が難しいため対象外となっています。
3.地震・津波・噴火による損害
  「地震・津波・噴火を起因とした火災や損壊」は地震保険の補償対象となり、火災保険では保障されません。これらの補償を受けるには地震保険を付帯させましょう。
 
大まかに説明しましたが、「故意による損害、法令違反」や「重大な過失で発生した場合」なども含まれます。
各保険会社により異なりますが、火災保険をご検討される際はパンフレット等をよく確認して、しっかり把握しておくことも大切です。
  
前置きが長くなってしまいましたが、1月第5週目 スタッフ予定です。
1月 25日(月) -
    26日(火) - 
    27日(水) - NAOTO 不在
    28日(木) - sugi + Fuji + MATSU AM不在
    29日(金) -
    30日(土) -
    31日(日) - OPEN
本日は暴風雪の影響で外出しても視界がさだまりませんね。
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お車の運転には、くれぐれもご注意ください。
上越支店  伊藤 直人