さて、10月1日(月)より、糸魚川市で「ブロック塀等除却補助制度」がはじまりました。
6月18日に発生した大阪府北部地震の影響で発生したブロック塀倒壊事故。まだ記憶に新しいのではないでしょうか。
糸魚川市ではこの事故を受け、市内にある危険なブロック塀の除却費用に対し、補助制度を創設しました。
【対象者】※次の全てを満たす個人または法人
①ブロック塀を所有または管理する方
②平成30年6月18日以降にブロック塀の除却工事を行った方またはこれから行う方
③市税等に滞納がない方
④受付期間内に工事を完了し、実績報告書を提出できる方
【対象物】
市内にあるコンクリートブロック・コンクリートパネル・石材・レンガ等でできた高さ1メートル以上の塀や門柱
【対象工事】※次の全てを満たすこと
(1)道路、通学路、公園、その他公共の用に共する施設に面するブロック塀の全て除却または高さ1メートル未満にする工事であること
(2)市内に本支店を置く業者が施工すること(ただし、すでに着手した工事については必須としない)
【補助額】
除却費用の2分の1(上限10万円、千円未満切り捨て)
【受付期間】
平成30年10月1日(月)から平成31年3月29日(金)まで
※予算額に達した場合、受付を終了することがあります。